健康食品・サプリメントの種類
健康食品やサプリメントは法令上では同じ「食品」として扱われ違いはありません。法令上から見ると健康食品やサプリメントの種類は特定保健用食品、特別用途食品、栄養機能食品、その他の健康食品・サプリメントという事になります。
特定保健用食品(トクホ)(条件付き特定保健用食品を含む。)は、厚生労働省が体の生理学的機能などに影響を与える保健機能成分を含む食品に対して商品個別に健康表示(健康への効用をしめす表現)を具体的に表示する事を許可した食品です。
特定保健用食品として販売するためには、食品の有効性や安全性について審査を受け、表示について厚生労働省の許可を受ける必要があります。
審査の内容には治験モニターでの臨床データや多数のデータの提出が必要な為、費用は1億円程かかると言われています。
しかし食品の効果や効能をある程度表示する事ができる為、特定保健用食品の許可登録を進めている企業も多く678品目(平成19年5月21日現在)が登録されています。
特別用途食品とは、厚生労働省が乳児、幼児、妊産婦、病者などの発育、健康の保持・回復などに適するという特別の用途についての表示を商品個別に許可した食品です。
特別用途食品として販売するためには、食品の有効性や安全性について審査を受け、表示について厚生労働省の許可を受ける必要があります。
審査の内容には臨床データや多数のデータが必要な為、やはり多額の費用が必要です。しかし厚生労働省のお墨付きをもらえるメリットは大きく多数の企業が審査を受け登録しています。
栄養機能食品は商品個別の審査を受ける必要が無く、一定の要件を満たせば限定されたビタミンとミネラルに対して栄養素の機能を表示する事ができ、栄養機能食品として販売する事ができます。
栄養機能食品として販売する為には一日当たりの摂取目安量に含まれる当該栄養成分量が定められた上・下限値の範囲内にある必要があるほか、栄養機能表示だけでなく注意喚起表示等も表示する必要があります。
栄養機能食品の豆知識
栄養機能食品は長い間、「その他の健康食品」として扱われてきた食品です。
法的な見直しも含めて、アメリカや世界的な組織であるFAO/WHOの合同食品規格委員会:CODEXの勧告があった為、それに対応してビタミン、ハーブ、ミネラルの規制緩和がされました。その流れで新設されたのが栄養機能食品です。
機能表示が認められたビタミン、ミネラル
ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、ビタミンA、ベータカロチン、ビタミンB1、B2、B6、B12、ビタミンC、D、E、葉酸
亜鉛、カルシウム、鉄、銅、マグネシウム
その他の健康食品・サプリメントについては一般の食品と同じ扱いです。
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